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医療法人

医療法人の設立

医療法人は、医療法に基づき、都道府県知事の認可を受けて(医療法44条)、設立することができます。

医療法人の類型は、次のようになります。2007年4月1日の第5次医療法改正で、それ以降に設立する医療法人については出資限度額が制限されています。

現在医療法人を設立しようとお考えの方は、この点をよく検討することが必要となっています。従来の経過措置型医療法人と出資限度額医療法人の比較を見ていただければお分かりになると思われますが、その医療法人の利益がどの程度出るのか、資産・負債は個人と法人のどちらが所有するのか、そして、事業承継をどうしていくかという観点が必要となります。

医療法人の類型

出資限度額医療法人

設立するためには、各都道府県ごとの申請が必要です。要件自体は医療法に定められているものなので大きな違いはありませんが、各都道府県ごとに申出受付期間が限られているので日程などは注意が必要です。(また、2以上の都道府県で病院等を病院等を開設する場合には厚生労働大臣の認可の対象となります。)

設立の認可基準(45条)として、資産要件(財務的な要件)や役員・社員の構成要件(人的な要件)があり、これを満たす必要があります。

理事が3名以上(医師又は歯科医師が1名以上)、監事が1人以上、社員(設立者)が3人以上という人的な要件を満たせば、基本的には普通法人の設立の流れとそれほど違いはなく、役員構成の決定→定款作成→設立総会の開催を行います。

普通法人の設立と異なる点は、上にも書きましたように、設立認可申請書を提出し、都道府県(又は厚生労働省)の審査を受け、設立認可の申請手続を経て設立認可書の交付を受けなければ、設立登記に進めない点になります。

申請書の添付書類はかなりの枚数になり、かつ、会計上の情報(財務情報)の記載や、各種契約関係の内容の記載、事業計画書及び予算書の作成なども必要になります。

この点で、事務手続が煩雑であるとお感じになる場合や、会計情報の記載や事業計画書の作成などは専門家に任せたほうが安心とお考えになる場合があると思います。

弊事務所の所長 板倉安秀は、行政書士としても登録しておりますので、医療法人の設立手続にも対応しております。税理士として、具体的実現性のある数値データの作成を行うことができるため、審査に効果的な添付資料の作成が可能となっています。また、設立支援と同時に、節税や事業承継対策としての助言や開業後の経営についても多角的な視点からアドバイスを行うことができますので、お客様にご満足いただけるのではないかと考えております。

なお、定款作成や各種登記手続(法人の登記手続、個人名義から会社名義への資産の移転登記など)については、提携する三輪誠司法書士が行うこともできます。弊事務所と隣接した場所に所在していますので、お客様にお手間を取らせずに一連のサービスを提供することができるようになっております。

個人事業から医療法人への変更

個人事業から医療法人に変更するというケースも多いと思われます。

医療法人への変更のメリットは、以下のようなものがあります。

  1. 分院開設が可能になる…最近では、老人保健施設や訪問看護ステーションといった介護分野への事業進出を行うことで、医療と介護を一体化して行うメリットを享受するケースも増加しています。
  2. 節税対策になる…普通法人でも同じことが妥当しますが、個人の事業所得が高くなる場合には、法人化することにメリットが大きくなる場合があります。(経費項目でのメリットや所得分散効果、繰越欠損金の利用、消費税の2年間免税など)
  3. 相続・事業承継対策に効果がある
  4. 信用力が高まり、事業の拡大や資金繰りに効果がある

もちろん、以下のようなデメリットもありますので、メリット・デメリットの両面から検討を行い、総合的な判断をする必要があります。

  1. 利益配当はできない
  2. 資本金1億円以下で交際費は600万円までしか使えない(×10%は所得に)
  3. 決算終了後3カ月以内に都道府県(又は所轄の厚生局)に事業報告が必要
  4. 社会保険への加入が必要(法定福利費の増加)

弊事務所では、お客様と十分な打ち合わせを行い、意思決定の前提となる判断材料を目に見える形で提供いたします。

なお、解散やM&Aを行う場合には、次のように、事業承継の観点から検討することが必須です。

事業承継対策の検討内容

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