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交際費

(1)1人あたり5,000円以下の接待交際費に該当する飲食費

 平成18年4月1日より、1人あたり5,000円以下(消費税の税抜き経理をしていれば5,000円、税込経理を採用していれば4,761円)の接待交際費に該当する飲食費については、交際費に含めなくてよいという取扱いがあります。交際費から除外できるということは、100%経費として損金算入できるということです。

これについては、次の事項に注意しておく必要があります。

  1. 社内交際費でないこと(専らその会社内の従業員を対象としていないこと)
  2. 対象となるのは飲食費のみであること (送迎費、飲食費の肩代わり、飲食品の贈答などは不可)
  3. 一連の接待の中で飲食費だけを抜き出したものでないこと…たとえば、ゴルフ場でのプレーに関連した飲食費
  4.   書類の保存があること

書類の保存については、以下の情報が記載されていることが必要です。

A)    飲食等のあった年月日

B)    飲食先

C)    飲食等に参加した得意先その他関係者の氏名及び関係

D)    飲食等に参加した人数

E)     金額

  *書類の保存については、基本的に領収書の裏に記載するということで問題ありません。

(2) 交際費と福利厚生費の区分

事業関係者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出されるものは交際費となりますが、事業関係者には会社の役員・従業員・株主も含まれます。

したがって、原則として、これらの行為は交際費になるのですが、専ら従業員の福利厚生目的でかかる費用(「通常要する費用」程度でなければ認められない=金額についてはケースバイケース)については、福利厚生費として交際費から除くことができます。

〔例〕

①    従業員の慰安旅行(一定の者だけを対象とするものは交際費)

②    社内における飲食(これと同程度であれば社外でも可)

(3)交際費と会議費の区分

会議費は、会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用をいいます。

 「通常要する費用」とはどの程度か税務上明確ではありませんが、交際費における1人あたり5,000円以下の交際費除外の取扱いからすれば、これと同程度が1つの基準となるのではないかと思われます。3,000円以下が妥当であるという見解もあります。

 打ち合せや商談、説明会などの際の飲食費であれば、会議費としての処理ができます。

 

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