公益法人等の制度
「公益法人」という言葉はこれまでもよく耳にされる方も多かったのではないかと思います。しかし、現実には「公益法人」という1つの法人形態があるわけではなく、「公益」を担う法人にもいくつかの分類があります。
まず、大きな分類として、①NPO法人、②一般社団(財団)法人に分類されます。
そして、①NPO法人が国税庁長官の認定を受けると、③認定NPO法人になり、②一般社団(財団)法人が都道府県知事又は内閣総理大臣に公益認定を受けると、④公益社団(財団)法人になります。
これを表したのが、下の図になります。

制度分類の背景
このように、いわゆる「公益法人」というものが分類されているのは、「民間が公益を担う」環境を整えるための制度をつくるという国の政策によるものです。
その政策の結果として、これまでの「公益法人」は、公益性・非営利性の高さに応じて、「一般社団(財団)法人」と「公益社団(財団)法人」に分類され、一方で、NPO団体という法人格のなかった団体に法人格を付与することで「NPO法人」を認め、より非営利性の高いNPO法人を「認定NPO法人」として税制面で優遇するという流れになったわけです。
①NPO法人と②一般社団法人の簡易比較をした表は、次のようになります。

NPO法人の概要と設立手続に関しては、「NPO法人」のページでみていきます。
ページ2からは、「公益法人(特例民法法人)」の一般社団(財団)法人と公益社団(財団)法人への移行手続についてみていきます。

