ホーム > お知らせ > 納期限の延長措置

納期限の延長措置

今回の地震を受け、以下の対象地域については、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うことが決定されました。

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

なお、いつまで延長するかについてはまだ決まっていないということです。

対象地域以外でも、次の事由に該当する場合には、申告・納付等の期限延長が認められるようです。

1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難
2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難
3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難
4 地震の影響による、①納税者から預かった帳簿書類の滅失又は②申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難

その他の事由により申告・納付等の納期限の延長が必要となる場合には、所轄税務署に相談ということになります。

ホーム > お知らせ > 納期限の延長措置

トピックス
お知らせ
リスト
検索

ページの上部に戻る